活憲の時代
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活憲の時代 コスタリカから9条へ―こころを熱くする伊藤千尋・講演集 (こころを熱くする伊藤千尋・講演集 1) 著者:伊藤 千尋 |
コスタリカでは小学生が憲法訴訟を起こしている。憲法を使ってくらしを変えている実例が豊富にしめされています。日本ではまだまだ憲法が使われていないのが実情。元気の湧く本でした。
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活憲の時代 コスタリカから9条へ―こころを熱くする伊藤千尋・講演集 (こころを熱くする伊藤千尋・講演集 1) 著者:伊藤 千尋 |
コスタリカでは小学生が憲法訴訟を起こしている。憲法を使ってくらしを変えている実例が豊富にしめされています。日本ではまだまだ憲法が使われていないのが実情。元気の湧く本でした。
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法案の成立から3年を経て来年5月18日に「憲法改正国民投票法」が施行されます。
しかし、この法律は問題が多く指摘され、国会での成立時に18もの付帯決議が付けられました。
たとえば、国民投票の投票権は「満18歳以上の日本国民」とされていて、この法律の施行までに成年年齢に関する公職選挙法、民法の関連法案を改正するなど法制上の措置をとるよう決議されています。しかし、政府にはこれらの法案を成立させようという意気込みすら感じられません。
また、国民投票の対象・範囲については憲法審査会で検討し、適切な措置をとるよう決議されていますが、憲法審査会は与野党の話し合いがつかず、委員や運営規程すら決められていません。
こんな状態にもかかわらず、総務省はこの法律を国民に周知させるためとして、500万部ものパンフレットを作成し都道府県・市町村の窓口を通して国民に配布を始めています。
また、最低投票率の是非や公務員・教員の地位利用に関する範囲など法案の根幹に関わる問題点が先送りされたままになっています。
こんな重要な問題点の検討すら始まっていないのに、巨額の税金を使って一方的な宣伝ばかりを繰り広げるのは不公正そのものではないでしょうか。
付帯決議の要旨
▼国民投票の対象・範囲について憲法審査会で検討し、適切な措置を講じるよう努める。
▼成年年齢に関する公選法、民法などの関連法令について国民の意見を反映させて検討し、施行までに必要な法制上の措置を完了するよう努める。
▼憲法審査会で最低投票率制度の意義・是非について検討する。
▼公務員および教育者の国民投票運動の規制は意見表明、学問、教育の自由を侵害しないよう特に慎重な運用を図り、禁止行為と許容行為の明確化などを検討する。
▼罰則適用に当たり国民の意見表明・運動が委縮、制約されないよう慎重に運用する。
付帯決議全文
日本憲法の改正手続に関する法律案に対する附帯決議
平成十九年五月十一日
参議院日本国憲法に関する調査特別委員会
一、国民投票の対象・範囲については、憲法審査会において、その意義及び必要性の有無等について十分な検討を加え、適切な措置を講じるように努めること。
一、成年年齢に関する公職選挙法、民法等の関連法令については、十分に国民の意見を反映させて検討を加えるとともに、本法施行までに必要な法制上の措置を完了するように努めること。
一、憲法改正原案の発議に当たり、内容に関する関連性の判断は、その判断基準を明らかにするとともに、外部有識者の意見も踏まえ、適切かつ慎重に行うこと。
一、国民投票の期日に関する議決について両院の議決の不一致が生じた場合の調整について必要な措置を講じること。
一、国会による発議の公示と中央選挙管理会による投票期日の告示は、同日の官報により実施できるよう努めること。
一、低投票率により憲法改正の正当性に疑義が生じないよう、憲法審査会において本法施行までに最低投票率制度の意義・是非について検討を加えること。
一、在外投票については、投票の機会が十分に保障されるよう、万全の措置を講じること。
一、国民投票広報協議会の運営に際しては、要旨の作成、賛成意見、反対意見の集約に当たり、外部有識者の知見等を活用し、客観性、正確性、中立性、公正性が確保されるように十分に留意すること。
一、国民投票公報は、発議後可能な限り早期に投票権者の元に確実に届くように配慮ずるとともに、国民の情報入手手段が多様化されている実態にかんがみ、公式サイトを設置するなど周知手段を工夫すること。
一、国民投票の結果告示においては、棄権の意思が明確に表示されるよう、白票の数も明示するものとすること。
一、公務員等及び教育者の地位利用による国民投票運動の規制については、意見表明の自由、学問の自由、教育の自由等を侵害することとならないよう特に慎重な運用を図るとともに、禁止される行為と許容される行為を明確化するなど、その基準と表現を検討すること。
一、罰則について、構成要件の明確化を図るなどの観点から検討を加え、必要な法制上の措置も含めて検討すること。
一、テレビ・ラジオの有料広告規制については、公平性を確保するためのメディア関係者の自主的な努力を尊重するとともに、本法施行までに必要な検討を加えること。
一、罰則の適用に当たっては、公職選挙運動の規制との峻別に留意するとともに、国民の憲法改正に関する意見表明・運動等が萎縮し制約されることのないよう慎重に運用すること。
一、憲法審査会においては、いわゆる凍結期間である三年間は、憲法調査会報告書で指摘された課題等について十分な調査を行うこと。
一、憲法審査会における審査手続及び運営については、憲法改正原案の重要性にかんがみ、定足数や議決要件等を明定するとともに、その審議に当たっては、少数会派にも十分配慮すること。
一、憲法改正の重要性にかんがみ、憲法審査会においては、国民への情報提供に努め、また、国民の意見を反映するよう、公聴会の実施、請願審査の充実等に努めること。
一、合同審査会の開催に当たっては、衆参各院の独立性、自主性にかんがみ、各院の意思を十分尊重すること。
右決議する。
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著者:辻井 喬 |
九条の会や民主主義文学会などでの講演をまとめたもの。「伝統」や「愛国」が憲法を変えたいという人たちによってゆがめられている。本来の日本の伝統、国を愛することの意味について再考させられる。敵を味方にするためにはタブーをうち破っていかなければならい。「この人は○○主義だから」というレッテル貼りもやめなければならない。革新的と言われる人の保守的な生活感覚も見直す必要がある。スローガンではなくて、読んで心にそのことが響く作品を。革新運動をすすめる陣営に手厳しい指摘が勉強になった。
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田母神前空幕長は参院での参考人質疑後、自らの「言論・表現の自由」だとさかんに訴えました。
しかし今回の問題の核心は、実力部隊のトップが、今まで積み上げてきた政府見解を真っ向からくつがえそうとし、特異な歴史観・国家観を職務権限で自衛隊幹部に教育してきたことです。
また、憲法について「変えたほうがいい」と明言し、集団的自衛権の行使や攻撃的兵器の保有も当然視するという憲法否定の立場を明らかにしている点です。
憲法は言論・表現の自由を保障していますが、同時に第99条で「憲法尊重擁護の義務」を公務員に課しています。
日本国憲法には侵略戦争を深く反省する思いが込められています。憲法前文には「政府の行為によって再び惨禍が起こることのないやうにすることを決意」すると明記されています。
田母神氏の主張は憲法の精神を根本からくつがえし、侵略戦争を美化し、海外での武力行使を可能しようというものです。
実力部隊のトップが公然と憲法を否定するという、まさに言論によるクーデーターともいうべき事態です。
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作家
小田 実
(1032~2007)
理想世界実現のための最初の法制度
殺し合うことのない世界をつくり出すことはまちがいのない正しいことです。また、誰にとってもいいことです。しかし、いかにして、その理想の世界をつくり出すか。その理想世界実現のための法制度―その第一号として世界に立ち現れたのが、私は「平和憲法」だと考えています。そこには、戦争のない平和な、また戦争の原因をかたちづくる抑圧、差別のない世界全体の人びと―人類の夢、理想、理念が凝集していて、「世界憲法」的な本質をもって生まれてきた憲法と言って言いすぎではありません。(『戦争か平和か』より)
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先人たちの「憲法」観 販売元:TSUTAYA online TSUTAYA onlineで詳細を確認する |
著者は憲法の中で一番大事な条項はと問われれば迷わず「第13条 すべての国民は個人として尊重される」を挙げると述べている。本書は近代日本のオピニオンリーダーたる人たちが、国家と個人をどうとらえたかをキーになる文章を選び出し論じている。戦前になかなか先進的な人もいたのだなあと感心したり、逆にこの人がこんなことを書いていたのかとがっかりしたり、なかなか含蓄あふれる1冊でした。
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著者:共同通信社憲法取材班 |
当事者への取材を積み重ねて戦後の改憲の流れをリアルなタッチで描き出している。現在の対テロ戦争への支援への流れ、ミサイル防衛の背景、戦闘機の国産化問題などがよく描かれていて、迫力があった。
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日本国憲法も国連も第2次世界大戦の惨禍の教訓から人類が産みだした宝。しかし、世界は大国のヘゲモニー争いにより冷戦の時代になり軍拡競争をうみだした。冷戦終結後も大国の覇権が幅をきかし、戦火はやむことなく続いている。でも、ヨーロッパでは軍縮による安全保障の確立が市民権を得てきている。非軍事による紛争解決への道はEUはもちろん、非同盟諸国などによって力強くすすめられている。いつまでも暴力の連鎖が拡散しないように、当初の教訓をもとに国連そして日本の憲法9条が、その志を高らかにさししめす時なのだ。
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著者:森 達也 |
オウム真理教を扱ったドキュメンタリー映画「A」の監督として知られる森達也が雑誌に連載したものをまためた。天皇をテーマにしたテレビドキュメンタリーの作品が結局ボツになってしまうまでのよりとりが描かれて居ている。今のマスコミの断面がよく現われている。「武器をもたないかっこよさ」が現代の若者に憲法9条の大切を広めていく上でヒントになった。
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著者:ベアテ シロタ・ゴードン,高見澤 たか子,村山 アツ子 |
日本国憲法の第24条、女性の権利条項を22歳の若さで執筆したベアテ・シロタ・ゴードン。つい数年前までそのことは極秘事項として家族にも話していなかったという。憲法は「GHQから押しつけられたもの」という憲法批判がいかに的はずれな主張かがよくわかる。侵略戦争の推進者だった人たちにとってはそうであったかもわからない。しかし、ほとんどの国民にとってはそうではなく待ちに待った憲法として歓迎したのです。当時の憲法制定にむけた高い志と熱気がかんじられる。映画「日本の青空」をみていたので情景がリアルにうかんできた。日本の国民へ「憲法を生かすも殺すもあなた次第ということです。あなたちはいま重要な選択に直面しているのです。このすばらしい憲法を粗末にしないでくださいね」のひとことが印象に残った。
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